グロース企業が気を付けたい国際税務(その1 消費税)
グロース企業が気を付けたい国際税務 (その1 消費税)
昨今のスタートアップ企業は起業時からグローバル展開を想定し、早期から国境を越えたサービス提供や海外進出を図ることも珍しいことではなく、おさえておくべき税務論点として、国際税務としての日本及び海外の法人税及び消費税等の確認が必要となります。グロース企業が気を付けたい国際税務のその1として、まずは消費税を中心とした論点を整理しています。
アプリケーションの発展により、海外に代理店あるいは子会社など物理的な拠点がなくとも、自社の製品または商品及びサービスの販売が可能になっています。グロース企業にとっては、海外進出のコストを抑えつつ、売上を増加させる環境が整ったともいえます。
海外事業展開をする場合には、それぞれの進出先での税法を遵守し、不測の税負担を回避し、税負担額を加味した事業利益計画を検討することで企業利益とキャッシュフローを確保することが重要です。
一般的に、どの国でも進出する企業が負う納税義務として、法人所得税及び消費税(海外ではGST(Goods and Service Tax)あるいはVAT(Value added tax)の名称の間接税)があります。子会社または支店を設けて進出する場合には、子会社等を進出先国における事業拠点として事業登録を行うことで、税務申告等にかかる税務コンプライアンスの必要項目は、現地の会計事務所等と対応することで比較的容易に確認可能となります。
しかし、子会社または支店などの物理的な拠点を持たないアプリケーションを利用した販売を行う場合には、企業がまず自ら、商品またはサービスの商流、物流、販売代金の回収方法、在庫の保管場所たる倉庫の利用状況、商品在庫の所有権移転の時点と場所、海外商品の輸入者などを詳細に整理し、進出先の国及び国以外の州などの地方税の申告納税義務を検討することが重要です。
法人所得税については、租税条約により外国法人が進出先国において事業所得の納税義務が生じるか否かの判断が可能となりますが、租税条約を締結していない国、租税条約の対象外となる税目(例、間接税、米国の州税)については、租税条約に依拠することができないため、売上の規模、在庫の保管場所の状況などを勘案して、納税義務の有無を個別に検討する必要があります。
租税条約が適用される場合の判断基準となる“事業を行う一定の場所”がある場合の恒久的施設(Permanent Establishment “PE”)がある場合には法人税の納税義務が生じることになりますが、租税条約でPEとはならない外国法人による倉庫の利用あるいは在庫の保有のみの場合でも、租税条約が適用されない場合には、納税義務の認定材料となることがありますので注意が必要です。
多くの国では、国内で消費される資産または役務について、日本の消費税に相当する間接税として、VAT(Value added tax)、GST(Goods and service tax)又はSales Taxなどの税制が導入されています。日本から海外に輸出される製品あるいは提供される役務は、日本で消費されないため、日本では輸出免税措置により消費税の納税義務が生じませんが、上記の海外の消費税に相当する間接税の納税義務には注意が必要です。
一般的には海外で消費される資産または役務は当該海外での間接税の課税取引になり、有形資産については輸入者が顧客で輸入時の消費税を支払っている場合を除き、その販売者が納税義務を負うことになります。販売金額あるいは数量によっては、日本の消費税の免税事業者の取り扱いと同様に納税が免除されることもありますが、免税の取り扱いが受けられない場合には販売者が顧客から間接税を徴収して納税する義務が生じます。
この納税義務は、PEの有無にかかわらず生じるため、その納税義務を履行するための申告書の作成、提出及び納税手続きのフロー並びに会計帳簿への計上プロセスの検討が必要となります。
納税義務があるにもかかわらず、納税義務の認識がないまま顧客から間接税の徴収をせずに、販売活動を継続し後日納税義務が発覚した場合には、本来収めるべき未納の税額の他に罰金が発生し、財務的な影響のみならず企業の社会的信頼を損なうリスクが生じる恐れがあります。
そのため、納税義務の可能性がある場合には、その対応について子会社設立を前提とした代替的な取引フローの検討も含めて慎重な検討が必要になります。
また、他社のオンライン販売のアプリを通じて販売する場合には、他社が代わって対応可能となる間接税の徴収及び納税等の範囲についても確認することで代替案を検討することも一案です。
海外展開を行う場合には、その市場分析のみならず、各種法制度のチェックの一環として適用される税制と納税義務の確認並びにその負担額と日本の税務に与える影響を合わせて行うことがリスク及び税コスト管理上有効です。
ESネクスト税理士法人では、国際税務ヘルスチェックサービスを通じて、国際税務分野の課題抽出とその対応策の処方を提供します。